お役立ち会計事務所全国100選(2025年度版)に掲載されました。

「お役立ち会計事務所・全国100選」に掲載

この度、宮川公認会計士・税理士事務所は、三和書籍が出版する「お役立ち会計事務所100選」の1社に掲載されました。

当書籍-2025年度版は、北海道から沖縄までの全国100もの会計事務所が掲載されており、会計事務所選びのガイドブックとなります。

当事務所は、2025年度版で初選出となりました。

 

本書は、一般書店、Amazon等のネット販売でご購入することができます。(Amazonでのご購入はこちら

https://amzn.to/3Ep7lpH

 

「ふくおか経済」で成長企業の1社として紹介されました。

特集記事「急成長企業と長期成長企業」に取り上げらました

地元有力経済誌「ふくおか経済(地域情報センター発行)」に当グループの会計事務所が掲載されました。

同誌11月号の総力特集である「紐解く成長の方程式~急成長企業と長期成長企業」の中で、成長企業の1社として、宮川公認会計士事務所を取り上げていただきました。

グループ総代表のインタビュー取材をもとに、会計事務所の成長の過程や成功要因について記載されています。

 

掲載内容

ふくおか経済 vol.435
2024.11.01発売

◆特集
紐解く「成長」の方程式
・急成長の背景に殻破る「転換点」/急成長企業
・成長持続の鍵は「継承」と「革新」/長期成長企業

 

ふくおか経済 vol.435

 

株式非公開化と株式市場の動向

近年増加する大手企業の株式非公開化:MBOの急増が注目

近年、大手上場企業の株式非公開化、特にMBO(マネジメント・バイアウト)の増加が注目されています。

MBOとは、経営者が自社の株式を買い取り、その後、非公開化して上場をやめる手法です。

たとえば、昨年はリポビタンDのCMでおなじみの大正製薬や進研ゼミのベネッセがMBOを実施。

今年に入っても、賃貸住宅仲介企業や食品メーカーなど、多くの知名度の高い企業がMBOを発表しています。

上場企業が上場廃止を選ぶ理由とは?

では、なぜ経営者は上場廃止を選ぶのでしょうか。

上場企業には、株式を公開することで資金調達が可能となり、ステータス向上というメリットがあります。

上場の要件を満たすことは、信頼できる企業である証となり、採用活動や取引関係の拡大にもプラスに働きます。

事業再構築を促進するためのMBO

しかし、数多くのメリットを手放してまで上場を廃止する理由の一つは、事業再構築のしやすさです。

上場企業では、株主の同意が必要な意思決定が多く、これが事業改革の障壁になる場合があります。

一方、非上場化により、少数の意思決定者でスムーズに改革を進められるのです。

実際に、すかいらーくはMBOを通じて非上場化し、その後構造改革を実施。

2014年には再び上場を果たしました。このように、MBOは企業改革を推進するための有効な手段ともいえます。

コスト削減と経営の自由度向上を目指す

また、上場廃止の理由にはコスト削減も挙げられます。上場企業は「パブリックカンパニー」として財務情報の開示義務があり、事業成長と株価上昇が期待されます。

しかし、物言う株主(アクティビスト)からの厳しい要求が経営の自由度を制限することも少なくありません。

非上場化することで、上場維持のためのコストを削減し、経営の柔軟性が向上します。

MBO実施にはPEファンドの支援が重要

MBOには多額の資金が必要ですが、多くの場合、プライベートエクイティ(PE)ファンドからの資金調達が行われます。

以前は資金不足でMBOが難しかったケースもありましたが、PEファンドの成長により資金調達が容易となり、MBOの実施が増えています。

PEファンドの成長がなければ、MBOの増加はなかったとも言えるでしょう。

MBOの増加で変化する上場企業の価値

MBOの増加やPEファンドの成長を受け、上場の経済的な意味が変わりつつあるという指摘もあります。

資本主義が発展してから長い時間が経過した今、私たちは新たな資本主義の時代に直面しているのかもしれません。

親子会社間の配当に関するトピック

グループ法人

会計検査院からの指摘事項

会計検査院の調査で、本来は課税の対象ではない完全子会社などから親会社への配当金を源泉徴収し、税金から利子を加算して還付したケースが2017~19年度にのべ888社で見つかりました。

加算金は約3億6500万円超に膨らんでいて、税金を確実に取るはずのシステムが巨額の無駄につながっていることが明らかになっています。事態を重く見た検査院は、財務省に改善を要求しました。

完全子会社・関連会社の配当

国は10年以降の税制改正で、完全子会社や関連会社からの配当は原則全額を課税の対象外にしましたが、源泉徴収は実務上すべての配当金を対象としてきました。

必要以上に徴収していれば後に還付し、利子を付けることもあります。会社の規模が大きければ、還付金や加算金の額も膨らむ仕組みになっています。

会計検査院は、完全子会社から配当金を受け取っていた親会社などのべ1667社のうち、実際に還付金が支払われた1262社を調べました。その結果、還付金額は計8898億円に上っていて、利子として支払われた加算金は888社に対して計3億6563万円もありました。このうち423社は、源泉徴収した全額が課税対象外の配当金でした。

ソフトバンクグループでも

ソフトバンクグループ(SBG)は18年、傘下の中間持ち株会社が保有していたSB株を約16億株売り、利益として19年に約2兆円を配当金から受領。この際、約4千億円の所得税を源泉徴収で支払いましたが、最終的に同額を還付されました。SBG側への還付加算金は1億3千万円だったそうです。

会計検査院は「そもそも課税対象外の配当金から源泉徴収しなければ、還付金や加算金は発生していない」とみて、財務省に「源泉徴収制度の効率性や有効性を高める検討」を求めています。

経営資源引継ぎ補助金(二次公募)の募集開始について

経営資源引継ぎ補助金(二次公募)について

当補助金では、事業再編・事業統合等に伴う中小企業者の経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行います。

新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される中小企業者に対して、経営資源の引継ぎを促すための支援、経営資源の引継ぎを実現させるための支援によって、新陳代謝を加速し、我が国経済の活性化を図ることを目的に補助金が支給されます。

経営資源引継ぎ補助金

詳細内容については、下記の通りです。

補助金の概要

【 補助対象事業 】
(1)買い手支援型(Ⅰ型)
以下の全ての要件を満たしていること。
(ア)事業再編・事業統合等に伴う引継ぎの後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること
(イ)事業再編・事業統合等に伴う引継ぎの後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

(2)売り手支援型(Ⅱ型)
地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行っており、事業再編・事業統合等により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。

※その他にも細かい支給要件がありますので、詳しくは募集要項を確認するようにしてください。

【 受給額 】
(1)買い手支援型(Ⅰ型)
補助率: 対象経費の2/3以内
補助上限額: 最大200万円

(2)売り手支援型(Ⅱ型)
補助率: 対象経費の2/3以内
補助上限額: 最大650万円

【 募集期間 】
2020年10月24日 19時まで
※二次公募の申請は電子申請のみとなっていますのでご注意ください。

詳細は下記公式サイトをご確認ください。

https://k-shigen.go.jp/

新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される中小企業者に対して、事業再編・事業統合等の経営課題を検討しているときに使える補助金です。

新型コロナウイルスに対する中小企業経営強化税制について

税制措置

昨今の新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大を受けて、業務のデジタル化(在宅勤務・テレワーク)を導入する企業が増えています。

すでに、国や福岡市等の自治体では、テレワーク導入費用を支援する補助金が公募されています。また、補助金・助成金のみならず、テレワーク等を支援する税制が注目を集めているなか、テレワーク等を促進するために中小企業経営強化税制が拡充されました。

経営力向上計画

中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合には、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できます。
これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっていましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。

既存税制の拡充扱いで、中小企業がテレワーク等のための設備を取得した場合に、中小企業経営強化税制の適用を受けられるようになっています。

具体的には、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にするデジタル化設備として、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づいて機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア等を取得した場合には即時償却又は税額控除が選択適用できます。

遠隔操作と可視化とは

遠隔操作とは、デジタル技術を用いて事業を非対面で行えるように、また、事業従事者が、通常業務を、通常の出勤場所以外の場所で行えるようにする目的で、遠隔操作をすることをいいます。

可視化とは、データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行い、そのデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するもので、デジタル技術により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化を行えるようにすることをいいます。

自動制御化とは、デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行えるようにすることやその指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものをいいます。

経営資源等の最適化とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等をいいます。

上記の他、ITツール導入による業務効率化等を支援するIT導入補助金、新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対してテレワーク用通信機器の導入等に係る経費を助成する働き方改革推進支援助成金などもあります。

中小企業庁のM&Aガイドラインの改定について

会計

経営者の高齢化、後継者不在の中小企業の増加を受けて、2015年3月に中小企業向け事業引継ぎ検討会が「事業引継ぎガイドライン」を策定しました。それから5年後の2020年3月に中小企業庁によって「事業引継ぎガイドライン」を「中小M&Aガイドライン」として全面改訂されました。

ガイドライン策定の背景

「事業引継ぎガイドライン」は、中小企業経営者のM&Aに対する理解促進のため、M&Aに関する基礎知識等を紹介するとともにM&Aの「手引き」として活用されました。

「事業引継ぎガイドライン」の公表から約5年が経過する中で、中小企業のM&Aが着実に進展しつつあるものの、未だに第三者に「売る」ことを躊躇している中小企業経営者が数多く存在することも事実です。

中小企業がM&Aを躊躇する要因としては、下記のものが挙げられます。

①M&Aに関する知見がなく、進め方が分からない

②M&A業務の手数料等の目安が見極めにくい

③M&A支援に対する不信感など

また、近年、事業引継ぎ支援センター等の公的機関の充実や、中小企業を対象としたM&Aの仲介等を務める民間M&A専門業者の増加により、中小企業のM&Aに関する環境整備も図られつつあります。今後更なる増加が見込まれる中小企業のM&Aが円滑に促進されるためには、より一層、公的機関、民間のM&A専門業者、金融機関、商工団体、士業等専門家等の関係者による適切な対応が重要となります。

 以上のような背景から、M&Aに関する意識、知識、経験がない後継者不在の中小企業の経営者の背中を押し、M&Aを適切な形で進めるための手引きを示すとともに、支援機関が、それぞれの特色・能力に応じて中小企業のM&Aを適切にサポートするための基本的な事項を併せて示すため、「中小M&Aガイドライン」として全面改訂されたのです。

M&Aガイドラインの骨子

2020年3月に中小企業庁によって策定された「中小M&Aガイドライン」ではどのようなことが書かれているのでしょうか。そこでM&Aガイドラインの骨子についてみていきましょう。

 まず、第1章「後継者不在の中小企業向けの手引き」の骨子をみると、第1節「後継者不在の中小企業にとっての本ガイドラインの意義等」においては、中小M&Aの20の事例を紹介しています。また、後継者不在企業におけるM&A検討にあたっての基本姿勢や留意点などについて示しています。

第2節「中小M&Aの進め方」においては、中小M&Aの基本的なプロセスを図解するとともに、仲介者等を選定する場合における注意事項や、契約締結時のセカンド・オピニオンの重要性など、実践的な進め方を提示しています。

第3節以降は「M&Aプラットフォーム」、「事業引継ぎ支援センター」の特徴などを紹介するとともに、手数料の種類などについて解説しています。

つぎに第2章「支援機関向けの基本事項」の骨子をみると、第1節「支援機関としての基本姿勢」においては、中小M&A支援機関に対し、事業者の利益の最大化の基本姿勢を提示するとともに、支援機関同士による積極的な連携の必要性について述べています。

第2節以降は、支援機関を①M&A専門業者、②金融機関、③商工団体、④士業等専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士等)、⑤M&Aプラットフォーマーに大別し、各支援機関の中小M&A支援の特色や、求められる具体的な支援内容や留意点について示しています。

 このように「中小M&Aガイドライン」は中小企業経営者と支援機関の双方に対し、中小M&Aの適切な進め方を提示しているのです。